iDeCo出口戦略シミュレーター会社の退職金とiDeCo、どう受け取る? A・Bの期間と金額で確かめよう。
2026年9月5日 修正版・v2.0
「10年待たないと損?」を、自分の数字で見てみよう。
Aは会社の退職金・DB。Bは企業型DC・iDeCo。先に受け取った分と期間が重なると、あとで使える退職所得控除が小さくなることがあります。でも、残った控除で収まれば税金はかかりません。
入力例が入っています。自分の受取予定額・対象期間に変えて使ってください。金額はすべて万円。入力内容をサーバーへ送信する機能はありません。
受け取り方を比べてみよう
入力が変わっています。「この条件で計算する」を押すと結果が更新されます。
入力した受取年の計算内訳
表示額は、受取予定額からこの試算の税額を引いた概算です。社会保険料・手数料・住民税の均等割等は引いていません。受取時期を変えても資産額は固定して比較します。所得税の申告による還付などは含みません。
計算方法・参考にした資料
- 一時金は、控除対象期間の1年未満を切り上げ、重複期間の1年未満を切り捨てます。同年の期間は重なりを1回だけ数えます。
- B→Aは、Bが2026年以後の受け取りなら前年以前9年内、2025年以前なら前年以前4年内を確認。A→Bは前年以前19年内を確認します。満年数ではなく受取年の差で判定します。
- 先の一時金が本来の控除額未満なら、金額から求めた「使ったとみなす期間」との重なりを計算します。控除額の余りをそのまま持ち越す計算ではありません。
- 退職所得の課税額は原則「(一時金−控除)÷2」。所得税と特別所得税、住民税の所得割を概算します。後年に制度が変わる可能性があります。
- 年金は、公的年金にBの年金が加わったことで増える所得税・住民税所得割の概算です。2026年度改正後の所得税の基礎控除を年ごとに適用します。住民税の非課税判定・調整控除・税額控除は省略するため、少額の比較には向きません。退職一時金の所得による基礎控除等の変化、未使用の所得控除を退職所得に充てる申告計算も含みません。
根拠:国税庁・退職手当等に対する源泉徴収 / 同じ年に2か所以上から受け取る場合 / 公的年金等の課税関係 / 2026年度の基礎控除改正 / 2026年改正のあらまし