iDeCoの「10年ルール」「19年ルール」。
聞いたことはあるけど、正直さっぱりなんだよね。
わかる。自分もそうだったから。
iDeCoに毎月コツコツお金を入れて、「よし、節税できてるぞ〜」ってニヤニヤしてたクチ。
でもさ、受け取るときの税金のことなんて、これっぽっちも考えてなかったんだよね。
ところが調べてみてビックリ。
退職金の受取額次第で、税金を数十万円払うことにもなる。こんだけあれば家族で旅行いけるよな…。
しかも2026年から、これから受け取る父さんたちは要注意。
「60歳でiDeCo、65歳で退職金」という、今までの黄金パターンはもう使えない。
自分は50代、退職金なし。あるのは企業型DC(401K)とiDeCoだけ。
あと数年で受け取りの年齢になる。のんびり構えてる余裕は、もうない。
……え、じゃあどうすればいいの?
頭を抱えながら本気で調べて、やっとわかった。ルール自体は、スッと理解できる。
たどり着いた結論はこれ。
ここさえわかれば、10年ルールも19年ルールも、パズルのピースがカチッとハマる。
この記事ではむずかしい計算はしない。まずはしくみだけ、ひとつずつ整理していくね。
※この記事は、これから受け取りを考える会社員のケースを中心に説明するよ。退職一時金・DB・DC・iDeCoのケースをまとめて扱ってるから、自分の制度にあてはめて読んでね。
受け取り方は2つ。まずは「一時金」で考えよう
退職金やiDeCoの受け取り方は、ざっくり2つあるんだよね。
- 💴 一時金(まとめてドンと受け取る)
- 📅 年金(何回かに分けて受け取る)
| 一時金 | 年金 | |
|---|---|---|
| 税金の分類 | 退職所得 | 雑所得 |
| 控除 | 退職所得控除 | 公的年金等控除 |
| ほかの所得と合算 | されない(分離課税) | される(総合課税) |
| 社会保険料への影響 | 国民健康保険料の所得割などでは原則対象外 | ほかの所得や加入制度によって影響する場合あり |
一時金なら「退職所得控除」っていうバカでかい非課税わくが使えて、しかもほかの所得と合算されない。
年金だと雑所得あつかい。ほかの年金や収入によっては、税金や社会保険料が増えることもある。
だから一時金と年金、どちらが自分に合うかを考えたい。まず今回は一時金の話からだね。
この記事は一時金で受け取る前提で進めていく。
ただし、一時金で受け取るからこそ知っておかないといけないルールがある。
それがこのあと説明する10年ルールと19年ルールだよ。
退職所得控除ってなに? ── 退職金の税金をグッとへらす仕組み
退職金を一時金でドンと受け取ると、「退職所得控除」っていう非課税わくが使えるんだよね。
これがね、ドカーンとデカい。
ほかの退職金との調整がなければ、勤続30年なら1,500万まで非課税。ちょっと信じられない数字だよね。
控除額のけいさん
| 年数 | 控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
ここで使う「年数」は、退職金の種類によってちがうよ。
🏢 退職一時金・DB(グループA) → 勤続年数
💰 DC・iDeCo(グループB) → 加入年数(基本は掛金を払っていた年数)
※移換した期間なども関係するよ。DCとiDeCoの同じ期間は二重に数えない。
数式だけだとわかりにくいから、具体的に見てみよう。
| 年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
たとえば勤続38年(大卒22歳入社 → 60歳定年)の退職一時金なら、基本の控除額は2,060万円。ほかの退職金との調整がなければ、この金額まで非課税だよ。
控除のわくにおさまれば、税金はゼロ。
わくをハミ出しても、原則はハミ出した部分の半分が課税対象になる。
※勤続5年以下の役員退職金や短期退職手当などには例外があるよ。
父さんは払わなくていい税金は、半分になったとしても払いたくない。だからこそ、受け取り方を知っておきたい。
ここまではシンプル。
問題はここから。
「退職金が複数ある場合」に、この控除をどう使うか。
ここから先が、10年ルール・19年ルールの話につながっていく。
ここが一番だいじ ── 退職金は「2つのグループ」に分かれてる
ここでは、退職金として受け取るお金を2つのグループに分けて考えるよ。
※「グループA」「グループB」は正式な税法用語じゃないよ。この記事でわかりやすくするために使ってる呼び方だから、そのつもりで読んでね。
グループA:会社の退職金・DB
- 会社からもらう退職一時金
- DB(確定給付企業年金)の一時金
もともとの退職金制度
グループB:確定拠出年金の老齢給付金
- 企業型DC(401K)の一時金
- iDeCoの一時金
自分や会社が掛金を積み立てる制度
同じ年に受け取るなら、まとめて考える
💰 DC + iDeCo(どっちもグループB)→ 同じ年に受け取れば合算。期間が重なる分は二重に数えず控除を計算
🏢 退職一時金 + DB(どっちもグループA)→ 同じ年に受け取れば合算。AとBを同じ年に受け取る場合も、まとめて計算する
気をつけたいのは「べつの年に」受け取るとき。
AもBも年数をもとに控除を計算する。だから同じ期間を二重に使わないように、後の控除を調整する仕組みがあるんだ。
ここで登場するのが、10年ルールと19年ルール。
DCとiDeCo同士でも、別の年に受け取れば19年ルールが関係するよ。
例:30歳で入社 → 40歳でBに加入 → 60歳でB受取 → 64歳でA受取
Bを先にもらうと、この重なる期間について、あとでもらうAの控除を調整するんだよね。
※図は期間の重なりを示す例。Bの受取額が控除わくより少ない場合は、使ったとみなす期間が短くなることもあるので、必ず20年分を調整するという意味ではないよ。
10年ルールってなに? ── DC/iDeCoを「先に」受け取った場合
DC/iDeCo(グループB)を先に一時金で受け取って、そのあとに退職金/DB(グループA)を受け取る場合の話だよ。
先にBで使った期間は、10年あけないと、Aの控除計算でそのままもう一度は使えない。
これが10年ルールなんだよね。
10年あければ、そのBを理由にAの控除を減らさなくてよくなる。
2026年1月に改正されたよ
これまでは「5年ルール」だったんだよね。
5年あければ、そのBで先に使った期間をAでもう一度使う方法が取れた。
これを使った「黄金パターン」と呼ばれる受け取り方があったんだ。
iDeCo一時金受取
退職金受取
改正で、この間隔が5年→10年にのびたんだよね。
※対象は2026年1月1日以後に受け取ったDC・iDeCoの老齢一時金。2025年以前の受取には従来の扱いが残るよ。
iDeCo受取
退職金受取
「70歳まで待つの?」って思うよね。
でも、これから長く働いて、退職金を受け取る年齢が遅くなる人もいるかもしれない。
だから、この方法が使えるかは会社の退職金制度次第。自分で自由に後ろへずらせるとは限らないから、まず支給時期を確認しよう。
ただし「10年待たないとダメ」という意味じゃないよ。
Bの受取額が控除より少なければ、使ったとみなす期間が短くなる場合もある。Aの控除を調整しても受取額が収まるなら、税金をゼロにするために10年待つ必要はないんだ。
※正確には、Aの受取年の「前年以前9年内」を確認するよ。Bが2026年なら、Aが2035年では期間内、2036年なら期間外。ここでいう「使った期間」は重複調整で使ったとみなす期間のこと。ほかの退職金や勤続期間の通算による調整は別に確認が必要だよ。
じゃあ、順番を逆にしたらどうなる?
次は19年ルールを見てみよう。
19年ルールってなに? ── 退職金/DBを「先に」受け取った場合
退職金/DB(グループA)を先に受け取って、あとからDC/iDeCo(グループB)を受け取る場合だよね。
今度は、先にAで使った期間をBでもう一度使うには、20年あける。
後のBを受け取る年の「前年以前19年内」にAを受け取っていれば、重なる期間について控除を調整する。だから「19年ルール」って呼ばれてるんだ。
退職金/DB受取グループA(先)
DC/iDeCo受取グループB(後)
退職金/DB受取グループA(先)
DC/iDeCo受取グループB(後)
なんで「19年」なの?
このルール、同じ勤続年数で控除を2回使い回すのを防ぐためにあるんだよね。
Bを受け取る年から過去19年分を見て、同じ期間を使っていないか確認する。
ただし、重なる期間がなければ、その期間についての調整はない。年数が近いだけで必ず税金が出るわけじゃないよ。
でも、60歳で退職金をもらう人は20年待てない
60歳で退職金を受け取って、20年後にiDeCoを受け取る。
つまり80歳。
でもiDeCo・DCは75歳までに受給を始める必要がある。80歳から受け取る方法は選べないんだよね。
退職金受取
DC/iDeCo受取※受給開始の期限
結論:60歳で退職金を受け取る人は、20年待つ方法は使えない。
※早期退職などで、もっと前に退職金を受け取った人は別だよ。
…って聞くと「えっ、年数をあけられない人はダメなの?」って思うよね。
大丈夫、そこで決まるわけじゃない。調整後の控除わくに収まれば、課税される退職所得はゼロなんだ。
じゃあ結局どうすればいいの? ── パターンを整理してみた
結局のところ、まず会社の退職金がいつ出るかを確認する。
そのうえで、次に見るのはこれ。
受け取り方に合わせて計算した控除わくに、受取額が収まるかどうか。
同じ年にまとめてもらうなら、受取額を合算し、期間は重なりを二重に数えず控除を計算する。
別の年なら、それぞれの控除を計算して、先にもらった分との重なりを調整する。
だから、同じ年に受け取る場合と、分ける場合を比べてみよう。
受給できる年齢と必要な手続きも確認してね。
受取額だけでなく、年金やほかの収入も合わせて考えよう。
超えるかどうかは、退職金の額とDC・iDeCoの残高しだい。
だからまず自分の数字を把握することがスタートなんだよね。
まず確認してみよう ── 自分の退職金制度、知ってる?
ここまで読んで「自分の場合はどうなんだろう」って思ったよね。
でもね、その前にひとつ聞きたいんだ。
自分の退職金制度、正確に知ってる?
まず見るのは、この3つ。
- ① 退職金制度の種類 → 就業規則か人事に聞く
- ② 退職金のおよその金額・支給時期・勤続期間 → 人事か会社のシミュレーター
- ③ DC・iDeCoの残高・加入期間 → 金融機関のサイトでログイン
退職金のことは、気がねせず会社に確認しとこう。転職などで以前に退職金をもらっていたら、その受取年・金額・期間も忘れずに。
金額と期間、受取年がわかれば、どのルールを確認すればいいか見えてくる。
自分の退職金が「控除わくの中におさまるのか、こえるのか」。
まずはそこを確かめるところから始めよう。
まとめ ── おさらいしておこう
さいごに、ポイントと父さんの今の考えを書いておくね。
この記事のポイント
- まずは一時金で受け取った場合を確認。
- Aは勤続期間、Bは加入期間。別の年なら、先に使った期間との重なりを確認。
- 年数をあけなくても、調整後の控除わくに収まれば課税される退職所得はゼロ。
iDeCoは控除わくを超えると、受け取るときにも税金がかかる。
でも、それまでの節税が全部なくなるわけじゃない。
父さんも税金は払いたくない。でも「税金ゼロ」にこだわるあまり、手元に残るお金を減らしたら意味がない。
積み立てるときから受け取るときまで、通して考えたいんだよね。
それからもうひとつ。
iDeCoを一時金で受け取ったあと、そのお金をどう扱うか。ここが意外と難しい。
父さんは受け取ったお金でも、老後の資産形成を続けたい。
だから受け取った現金で、NISAの枠を使って買い直すことも考えてる。
でも全額は無理かもしれない。一部は特定口座になりそう。
関門がいくつかありそうだってことが、見えてきた。
ここまで読んでくれてありがとう。お疲れさまでした☕
自分の数字で計算してみる
「ルールはわかった。じゃあ自分の数字で計算してみたい。」
そう思った人のために、iDeCo出口戦略シミュレーターを作ったよ。
入力条件による出口の手取りを概算するツールです。現在、この記事に合わせて計算と説明を点検中。先に使った期間の調整などは、受取先や税務署で確認してね。
※制度確認日:2026年9月5日。将来の改正や個別条件によって変わる場合があります。
参考:国税庁・退職手当等に対する源泉徴収/2026年以後の改正(PDF)/同年に複数の退職手当等を受け取る場合/退職所得控除の基本/iDeCo公式・受給方法


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